社会福祉士 勉強ノート

社会福祉士資格試験に向けての勉強ノート。個人用メモなので興味ある方は話1/10程度にお読みください。

220527の勉強

きょうの勉強時間 0:45
累計勉強時間 30:55

 

第3章

第1節

障害者総合支援法の目的;基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活

 

第2節

施設入所支援 やむを得ない事情があれば、対象者となる。実際の運用はどうなんだろう?

計画相談支援給付費 むずかった……。

220526の勉強

きょうの勉強時間 1:33
累計勉強時間 30:10

 

PC使わないのでスマホから簡単に。

 

第2章

第1節

障害者白書、最新版だけでも読む必要あり。

12/3〜9 障害者週間

2011年改正 療育 うちもなにかここで加算や助成金得ている?

 

第3節

身体障害者福祉法 必要に応じて保護
知的障害者福祉法 必要な保護を行う
 ⇒当事者の主体性が強調されておらず、援助者側の判断を押し出している。一側面としては必要な考えかた。

 

第6節

アレントメンターとは?

 

第12節

特別障害者?

基本的に権利擁護だが、最低賃金は合理的な理由があれば割っても良いらしい。つらい。

 

220525の勉強

きょうの勉強時間 1:34
累計勉強時間 28:37

 

おとといきのうも数分ずつだけやけど読んだ。

次の本に入ったばかりなのにメモする時間を確保できないというミスっぷり。

220522の勉強

きょうの勉強時間 1:51
累計勉強時間 27:03

 

数日飛ぶと流れを忘れるなあ。9章、10章メモできない……。

 

第11章

第3節

免疫不全は、身体障害者福祉法によって身体障がいのひとつであると定められている。

ネットワークを形成すること
 x 責任を転嫁すること
 o ネットワークに参加するそれぞれが個々の特性を活かしつつ、責任を果たしていくこと

 

第4節

ソシオグラムやエコマップの描きかたはどこかで習うのかな……。

 

第5節

互酬性;人と人との関係で、有形無形を問わず、ものを与えたり受け取ったりしている常態。

家族の機能
 ①養育 ②生計維持 ③家事 ④①~③の支援 ⑤情緒安定 ⑥介護/介助

多機関と連携・共同する際は、ソーシャルワーカーが連絡の起点となり、ケース検討会議ではファシリテーションもおこなう。主担当のような位置づけだ。

 

第6節

サングループ事件や水戸(アカス紙器)事件、白河育成園事件……wikiだけでも読んでおきたい。

ケースアドボカシー;利用者や家族の利益と安定した生活を護る
コーズアドボカシー;行政へのはたらきかけ、ソーシャルアクション
 ※むずい。ピンとこない。

オンブズパーソン;社会福祉行政や社会福祉サービス等を、市民や第三者としての立場で監視し、利用者の利益を図る人々。

社会福祉実践とアドボカシー ー利用者の権利擁護のために』(西尾祐吾・清水隆則編著/中央法規出版)読みたい。

この節の事例、重要やなあ……。実務が始まったとき、必要に応じて触れ直したい。

220518の勉強

きょうの勉強時間 0:31
累計勉強時間 25:12

 

少し前のメモできてなかったところのメモから再開。9章以降はまたあした……。

 

第7章

第1節

ソーシャルワーカーは倫理を重要視しなければならない。
 ・クライエントが被害を受けやすい
   ★ソーシャルワーカーからの影響を受けやすい……権力関係に自覚的であらねばならない
 ・個人情報を把握する
 ・倫理的ジレンマが伴う

 

第2節

倫理綱領(医師、弁護士、警察官などにも設定されてそうだ)

世間に開示することで、社会的信用を高めることにつなげる。⇒ぐぐったら出てきそうだ。

全文-目的-原則-基準という構成が多い。日本社会福祉士会のは行動規範を作成している。
活用し易いが、そのためマニュアル的対応しかできない可能性があるという指摘も。抽象性とのトレードオフやろなあ。

4団体で策定。(2005年)
 ・日本ソーシャルワーカー協会
 ・日本医療社会福祉協会
 ・日本精神保健福祉協会
 ・日本社会福祉士会

倫理基準
 ・利用者に対する倫理責任
 ・実践現場における倫理責任
 ・社会に対する倫理責任
 ・専門職としての倫理責任
わかりやすく良い分類だと思った。行動規範もチェックしておきたい。
 ⇒ここだー!!マジでググったらあっさり出てきた。良い。

 

第3節

倫理的ジレンマは、社会福祉以外の価値を主とする組織と社会福祉士の間で生じる可能性が高い。そうだよね……。

ジレンマに座礁しないためにも、日頃から所属組織の価値を改善する試みが重要である。これは肝に命じておきたいやつ。

倫理的指針選別順位(ドゴルフ)
守秘義務の正当化(ビューチャンプ、チャイルドレス)
抜粋はしないけど重要そうだ。

 

第8章

第2節

点を面で支える援助、点を支える面を作る援助

当事者の生活の場で展開する援助がもたらす影響
 ・生活全体に商店を当てた援助ができる
 ・環境への変化を促すことができる
 ・長期的なはたらきかけができる

 

第3節

「ひとつの事例が地域を変える」という積極的アプローチ

他人事ではなく自らが住まう地域に意識を向け、自分のこととして考える動機を提供する……重要!!