社会福祉士 勉強ノート

社会福祉士資格試験に向けての勉強ノート。個人用メモなので興味ある方は話1/10程度にお読みください。

220422の勉強

きょうの勉強時間 1:38
累計勉強時間 4:45

 

寝落ちしてしまったのでてっぺん超えて勉強します。ちゃんとやるぞ!

 

第4章 第1節

広義の福祉政策=社会政策 経済政策の対概念
狭義の福祉政策=社会福祉政策 社会福祉士のしごと!
 福祉政策(社会福祉士養成課程のシラバス内での概念)は、この間に位置する。

公共政策の基底は社会秩序維持のためのもの。警察・消防・軍隊・司法など。

ケインズ革命 ぜんぜん知らない……。

必要と需要が一致するとは限らない。

社会政策:必要な資源を配給すること。

 

第4章 第2節

アンペイド・ワーク:無償労働

福祉サービスを提供するために実施される事業:社会福祉を目的とする事業
そのうち公共性の強い一定の範囲のもの:社会福祉事業(社会福祉法で定められる)

 

第4章 第3節

社会福祉政策の近年のトレンド 福祉サービスの質、利用者の権利、地域福祉の推進、社会福祉専門職の人材養成

ソーシャルワーク機能 福祉サービスを必要とする者に対して相談・助言・指導を行い、福祉サービス関係者などとの連絡・調整を行うような機能。
 ⇒L字モデルの横軸で、他の社会サービスと交わる部分、との連絡・調整作業。

 

第5章 第1節

ムズいな……暗記ゲーやん。

古代
四箇院(しかいん):敬田院(教化)、悲田院(貧窮者、孤児の収容救助)、両病院(無縁病者の施療施設)、施薬院(薬草の栽培と施与)

中世

近世(江戸幕府
儒教的な思想に基づく賢君政治
七分積金制度(備荒や貧民孤児救済等の資金)、五人組制度(農耕・貢納の連帯責任)
小石川養成所、人足寄場(にんそくよせば 無宿人や刑余者を使役するために収容)
相互扶助体制:ゆい、もやいなどの共同労働組織

前近代(~明治維新
公共救済制度として限定的に存在。

近代(明治維新~第二位次世界大戦)
天皇制に基づく慈恵的な制度として、公共の安定や市民の福祉増進のための施策が展開される。
一部、私的な慈善事業もあったものの、対象者は限定的。
恤強(じゅつきょう)規則 血縁・地縁などによる相互扶助
窮民救助法案(廃案)
横山源之助『日本の下層社会』
石井十次 岡山孤児院(無制限収容)⇒岡山孤児院十二則
留岡幸助 家庭学校(不良化した少年たちの児童自立支援施設
野口幽香、森島美根 二葉幼稚園(幼稚園を貧困家庭の子弟教育に拡大)
感化救済事業(家族国家観の浸透)感化法、感化院
河上肇『貧乏物語』 貧困認識の社会的転換の必要性を示した
救護法 公的扶助義務主義に立つ
社会事業法

 

むっずいわ~……。どう勉強しどこまで覚えておくべきなのかわからんな。このテキストひととおり読んだら、問題集買って一度解いてみるのもありやな……。