220429の勉強
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第8章 第3節
福祉計画 具体的な数値目標が定められている⇒政策評価の基準が明確。
(だが、それで良いかは別の議論な気がする、って前どっかに書いてなかったっけ?)
少数者にしか効果のない生活問題は優先順位が下げられ、後回しされやすくなる。
こうした生活問題に気づき、社会問題化して解決を目指すのが民間の自発的な福祉活動。民間で良いのか……。
福祉政策の立案は、政策課題に関係する市民(当事者、民間、地域)の参加が重要。
我が国の行政はプラン偏重主義:予算の獲得などに重点が置かれる。
政策効果や社会経済活動の変化に基づいた見直しがほとんど行われない。(最悪じゃね?PDCA回さなあかんでしょ……)
NPM(New Public Management)
イギリスやNZで導入。市場メカニズムが可能な限り活用される。行政現場の裁量を広げる代わりに、成果の達成が厳しく評価される。PDCA回されてる感ありますね。
第9章 第1節
バルネラブル;社会的に弱い立場、社会的弱者。特権のない人、抑圧集団というやつに近いイメージで良いかな?
20世紀の社会的変動のなかで、福祉とバルネラビリティをめぐる問題の特徴が断片化し、見えづらいものになってきている。
虐待からの保護など、バルネラブルな人々を類型化し、政策的対応が行われてきた。それ自体は良いことな気がする。
人権擁護と虐待への公的介入においては、バランスの問題が難しい。当事者の意思をどのように読み取り、介入していくべきなのか?
⇒ケースとしての複雑さ、難しさを認識することから始める必要がある!
第9章 第2節
医療政策は自由開業医制。営利性を帯びる。が、医師法や職業倫理において、治療の拒否や営利目的開業を禁止している。矛盾!
1970年代 スモン問題(is何)難病が注目され始めた。
在宅福祉サービスの登場もあり、医療システムの進化は病院完結型から地域完結型へと変化しつつある。
⇒医療から介護までの提供体制間のネットワーク構築が重要!医療ソーシャルワーカー
第9章 第3節
福祉政策
普遍的給付 公共サービス
属性別給付 諸手当、給付金など