220430の勉強
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第9章 第4節
ケインズ的総需要管理政策 なんだ……。
ディセント・ワーク decent work;適正労働
チャイルド・ケア、異動支援、特別な医療サービスなどが福祉政策の内容になりうる。
一般的な労働市場では雇用されにくい、雇用されても劣悪な労働条件におかれがちな属性を持つ人々への配慮 重要!
障害者自立支援法(2005) 自立支援給付を中核として、
・就労移行支援 就労を希望する障害者に対応
・就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対応
障害者雇用促進法(2005) 自立支援法との違いがややこしい
・精神障害者への雇用政策強化
・在宅就業障害者支援制度
・障害者福祉制作との連携
・助成金拡充
求職者支援法(2011)既存制度で十分な就職支援ができなかった人々への無料訓練、給付金など。Cool!!
第9章 第5節
教育 人生を通じて行われ、教育書部門の間の活発な交流が必要!(ラングラン 1965)
⇒生涯学習
①障害児・者への生涯学習支援(特別支援学校等)
②人生の危機に直面する人々への支援
(不登校⇒フリースクール、適応指導教室等。不利益層(出産・育児等)、貧困の世代継承)
ここには授業料無償化の話が関連しそう。書かれてなかったけど。
③健常者への共生意識の向上
総合的な学習の時間
弱いな~。インクルーシブ教育の話が充実されていってほしいものだ。
第9章 第6節
日本の住宅政策の実情としては、
・生活者が利用するもの
・物理的環境を建設するもの ←この色合が強い
⇒生活基盤保障として、広義の福祉政策に入っていないような感覚になる。
建設行政での重要な考え方 自治体単位での事業展開、具体的な試みの実践
新型特養(2002)
障害者向けの住宅政策は、高齢者向けの政策と連動し、バリアフリー整備の色が強い。障害者向けとした独自の施策はあまり見られない。
ハートビル法(1994)、交通バリアフリー法(2000)、バリアフリー新法(2006)
グループホーム(共同生活援助):相談や日常生活上の援助
ケアホーム(共同生活介護):入浴、排泄、食事の介護等
福祉ホーム:低額な住居の提供、日常生活への支援
⇒障害者総合支援法(2013)ケアホームがグループホームに統合し一元化
身体障害者福祉モデル都市事業(1973)全国6都市……どこ!
コミュニティ型の生活
コレクティブ住宅、グループハウス、シェア住宅、コウハウジング それぞれどんな概念だろう
第9章 第7節
震災 社会福祉分野からのアプローチが不可欠
福祉サービス対象者が多く発生する。すべての住民に社会福祉制度・サービスの周知が必要。福祉専門職の存在が必要。
災害救助法と社会福祉関係法の対象者が違う。
災害救助法 在宅生活者は支援の対象者から除外される。
(ノーマライゼーションの推進の名のもとに……)
在宅生活者は自立生活可能と判断されてしまう。まじか??
⇒これへの反省は織り込まれたのだろうか?
※現場での民生委員や福祉専門職の活動は重要!まじでそうよ
避難所から他の施設への異動をまっさきに求められたのが、弱い立場にある社会福祉の対象者……つら……。
時間軸での考え方 避難段階~復旧段階~復興段階
岩手県 災害派遣福祉チームが結成。全国的に広がりをみせてきている。兵庫県はどうですか?
日頃から、避難所での対応が検討されている。