220515の勉強
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第5章
第1節
価値 金銭への換算性は問わない。時代や社会的背景とともに変化する。
ステークホルダーと同じ価値を共有できるとは限らない。そのようなときも専門的な対応をしていく必要がある。
⇒自己覚知する;自分の価値観や性格、行動の傾向をよく知る。
専門職として共有するエンパワメントの価値に則ってクライエントを支援する。
価値を押し付けるだけではならないようにする。
クライエントの価値観を費審判的態度で受け止め、受容する。
第2節
価値がソーシャルワーカーの判断に影響を与える場面……対象者の選定、支援の方向性、時間の費やしかた、社会資源配分の仕方、支援のアプローチや方法の選択、実践における瞬時の判断など。
価値を行動規範に具体化したものが倫理
人権には、固有性、不可侵性、普遍性がある。
平等 何について平等であるべきか、何については平等を守れない/守るべきでないのか、を常に考えることが大切だと思う。が、この価値観について他人と合意することはかなり難しそうだ。
第3節
措置制度 行政がその職権によって必要性を判断し、サービスの種類や提供期間を決定する。保育園もそれっぽいよね、でも園に対する希望を出せるからそういうわけでもないのか……。
契約 対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為。
判断能力が不十分⇒成年後見制度、日常生活自立支援事業など。
権利擁護は、事業・業務として展開されることも多々あるが、ソーシャルワークとして実践されるものであるべきで、業務らしい対応であってはいけない。総合的・包括的な相談援助として展開されるべきだ。
権利障害が生じているときに、回復を図る権利擁護では強い働きかけが必要である。公権力の講師、ソーシャルアクション、集団訴訟など。
第6章
第1節
バイステックによる、援助関係構築のための7つの原則 なんやろー。そのうちのひとつが「クライエントの自己決定を促し尊重する」
ノーマライゼーション(脱施設化) 漢字で書くとわかりやすいのに。
グリッソによる、治療同意をする判断能力
①選択を伝える能力
②治療に関する情報を理解する能力
③治療に寄る影響や結果を認識する能力
④治療選択肢を論理的に検討する能力
①~③は、欠いてはいけないと、言われて気づいた。なるほどね。
④に対して少し疑問。「論理的」とは、どのようなことを表す?
また全体的に、この能力は誰がどのような基準で評価するもの?
(そんな、現実的な運用を想定してグリッソは分類したわけじゃないと思うけど……笑)
「クライエントの自己決定だから」とソーシャルワーカーが何も支援をしないのは、自己決定の尊重とはいえない。
社会福祉士は自己責任をクライエントの自己決定の前提条件だと考えず、自己決定を可能にする環境への働きかけを行うべきである。
自己責任てむずい……。具体例があれば合わせて読みたい。
自助的自立 依存的自立
エンパワメント;個人的、対人的、政治的パワーを高めるプロセス
ストレングス視点;強さ、能力、可能性などに着目する。
第2節
近江学園 糸賀一雄 1946年 浮浪児や知的障害のある子たちを支援
『この子らを世の光に』気になる。
地域を基盤とした支援を展開するためには、地域を知らなければならない。重要!!同感!!