220518の勉強
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少し前のメモできてなかったところのメモから再開。9章以降はまたあした……。
第7章
第1節
ソーシャルワーカーは倫理を重要視しなければならない。
・クライエントが被害を受けやすい
★ソーシャルワーカーからの影響を受けやすい……権力関係に自覚的であらねばならない
・個人情報を把握する
・倫理的ジレンマが伴う
第2節
倫理綱領(医師、弁護士、警察官などにも設定されてそうだ)
世間に開示することで、社会的信用を高めることにつなげる。⇒ぐぐったら出てきそうだ。
全文-目的-原則-基準という構成が多い。日本社会福祉士会のは行動規範を作成している。
活用し易いが、そのためマニュアル的対応しかできない可能性があるという指摘も。抽象性とのトレードオフやろなあ。
4団体で策定。(2005年)
・日本ソーシャルワーカー協会
・日本医療社会福祉協会
・日本精神保健福祉協会
・日本社会福祉士会
倫理基準
・利用者に対する倫理責任
・実践現場における倫理責任
・社会に対する倫理責任
・専門職としての倫理責任
わかりやすく良い分類だと思った。行動規範もチェックしておきたい。
⇒ここだー!!マジでググったらあっさり出てきた。良い。
第3節
倫理的ジレンマは、社会福祉以外の価値を主とする組織と社会福祉士の間で生じる可能性が高い。そうだよね……。
ジレンマに座礁しないためにも、日頃から所属組織の価値を改善する試みが重要である。これは肝に命じておきたいやつ。
倫理的指針選別順位(ドゴルフ)
守秘義務の正当化(ビューチャンプ、チャイルドレス)
抜粋はしないけど重要そうだ。
第8章
第2節
点を面で支える援助、点を支える面を作る援助
当事者の生活の場で展開する援助がもたらす影響
・生活全体に商店を当てた援助ができる
・環境への変化を促すことができる
・長期的なはたらきかけができる
第3節
「ひとつの事例が地域を変える」という積極的アプローチ
他人事ではなく自らが住まう地域に意識を向け、自分のこととして考える動機を提供する……重要!!