社会福祉士 勉強ノート

社会福祉士資格試験に向けての勉強ノート。個人用メモなので興味ある方は話1/10程度にお読みください。

19 レポート作成の道のり

9/4(日)書き上げました

以下メモの赤い部分をメインにまとめた。んだけど、レポート設題のメインの部分で字数7割くらい。で、ここから話を変えて、僕の個人的な課題意識を~という論で4割くらい。合計1割弱オーバーなんだけど、文字の増減は1割までOKって書いてたので、まあ許容範囲だよね?個人的な課題意識というのは、福祉の法人が、自分とこの利用者さんの後見を取るのは良くないって話。もちろん利益相反するから~って話はわかるんだけど、福祉ってそれを極限まで減らすことが望ましいんじゃないのか……ってことは倫理綱領でも示されてるでしょうが。それに利用者さんのことを一番わかってるのはサービス提供している法人なはずで、更に別の担当者が増えるのも利用者さんにとっては負担になるじゃない?って思ったわけ。でも、そんなの理想だしそんな倫理遵守な社会じゃないし……でも、理想は理想だと認識したうえで検討していきたいって思うわけ。うちなんて利用者さんから直接お金いただいているわけじゃない、国保請求で動いているところなんだから、であれば利益相反にも当たらないんじゃないのか?って思うけど、実際やるときに家庭裁判所と詰めます~!ダメって言われたらちゃんと他の社会資源に接続させます~!ってスネて締めた。いや~、設題外の部分で攻めすぎてる気がするし、ってか通説批判は評定者を選ぶので……これはわからんなと思いつつ。以下の文献を参照したのは本当に良かったし、説大部分はちゃんとまとめてると思うので、Sでもおかしくないとは個人的に主張していきたいんですけどね。

 

中山二基子『マンガでわかる成年後見制度』講談社、2009年

財産管理:本人の資産や負債、収入、支出を把握し、本人のために必要な支出を計画的に行いながら資産を維持・管理する。(権利証や通帳、遺産相続、収入支出、金融機関との取引、不動産など重要な財産の管理・保存・処分)
身上監護:介護契約や施設入所契約など、本人の生活や療用看護に関すること。(住居、医療、施設の入退所、介護・生活)
(p19を要約)

任意後見契約を2件結び、財産管理を弁護士に、身上監護を親族に依頼するケースがある。親族に財産管理の後見が(信頼関係から)依頼しづらい場合、財産管理は第三者に依頼するということが可能。(p104あたりを要約)

子どもの一人に後見人を頼んだら、その子だけに大きな負担がかかるだろうし、他の子供と財産管理をめぐって揉めたりしたらその子が可哀想だ、それならいっそのこと専門家に頼んだほうが安心(p120から引用)

 

長瀬敦子『自分の親が認知症?と思ったら…』双葉社、2011年

引用しどころはないかな……成年後見制度、もう少し深掘りしている本をあたったほうが良い。

 

上野千鶴子『在宅ひとり死のススメ』文春新書、2021年

別れと感謝は、相手の耳に聞こえるところで、相手に伝わるあいだに、何度でも言っておけばよい。死の床にとりすがって泣くくらいなら、もっと早くに口にしておけばよいのに。(p99から要約)

あすなら苑(奈良市郊外の高齢者施設)
最初は地域住民の反対があったが、「いずれ誰もがたどる道」と情報を提供し、決して不幸ではない在宅のお年寄りたちの暮らしぶりを見せていった結果、地域住民が協力的な態度に変わった。ボランティアに来る地域住民も。(p129から要約)

他人の手助けを自発的なボランティアとして呼び込むために、まずは情報公開が必要。認知症を隠さないこと。どんな差別も偏見も、「私はここにいる、こうやってふつうに生きている」という姿を見える化しない限りなくならない。(p132から要約)

後見人を1人だけ指名するのも危険。「善意の他者」はいつ「悪意の他者」に変わるかもしれない。(p137から要約)

 

木村知『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』角川新書、2019年

自分のことは自分で決めるという「自己決定権」は、個人の尊厳にも関わることであり、当然に尊重されるべきだが、気をつけなければならないのは、その選択や自己決定には、様々な外部因子、外部環境が影響を与えている(p212から引用)

この話と哲学の構造主義を絡めたい。19のレポートにはそぐわない気がするが。

 

児島明日美、村山澄江『今日から成年後見人になりました』自由国民社、2021年

本人が適切な環境で適切な医療や介護を受けることができるように配慮し、またそのための手配をすることを総称して「身上監護」という。本人の意思が前提となるのが原則であるため、可能な限り本人の意思を汲み取るように配慮する必要があり、これを身上配慮義務という。(p94から要約)

身上監護を遂行するために、地域の福祉制度を理解することが重要。介護サービスだけでなく、社会福祉協議会による、高齢者や障害者など地域において何らかの支援が必要な方をサポートする制度も存在する。(p95から要約)

具体的には医療のこと、介護サービスのこと、居所のこと。ケアマネジャー、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士、医療ソーシャルワーカなど。(p97~101で要約)

 

野崎和義『ソーシャルワーカーのための成年後見入門』ミネルヴァ書房、2019年

飛ばし読みしかしてないけどこの本たぶん結構良い。過去問にも絡んできそうだ。今回は図書館で借りたんだけど、ちゃんと買っても良いかも。

成年後見人等の事務は財産管理および身上監護であるが、こうした性質の異なる事務を単独で行うことは負担が大きく、むしろ役割を分担したほうが効果的な場合もみられる。例えば、財産管理の事務については法律の専門家が、身上監護の事務については福祉の専門家が、それぞれ事務を分担することなどが考えられる。(p81よりほぼ引用)

かつては、法人が後見人・保佐人となりうるかどうかについての明文の規定がなく、解釈論上も意見が分かれていた。しかし、保護の必要な高齢者に身寄りがない場合、保護の開始年齢は早くても知的障害・精神障害等のため後見等の期間が相当長期に及ぶ場合など、後見事務の組織的な対応を図ったほうが適切とみられるケースも少なくない。そこで今日では、「成年後見人となるものが法人であるときは」という文言で、間接的な表現ながら法人も成年後見人となりうることが法文上明らかにされている。また、法人が保佐人・補助人となることも認められている。(…)法人の利益が本人の利益と相反する場合も考えうる。例えば、本人が施設に入所している場合、その施設の経営主体である法人との間で、介護サービスの費用などをめぐって争いが生じないとも限らない。そのため、新規定では「その法人およびその代表者と成年被後見人との利害関係の有無」という項目を特に設け、法人を成年後見人等に選任するにあたっては、家庭裁判所がその適格性を慎重に審査することで対応を図っている。(p82からほぼ引用)

身上監護の「事務」といっても、それは法律行為によって達成することが基本である。例えば、病院や施設、介護サービス事業者と契約を結ぶなど。ただし、事実行為が法律行為に当然伴うものであれば、後見人の職務内のものとされる。例えば、サービス等を受ける契約を結ぶ際に、本人の状況を把握した上でサービスの内容を検討することや、サービス内容が決められた通り提供されているか否かを確認することなどである。(p54の要約)

 

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