220502の勉強
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第10章 第1節
第一種社会福祉事業;サービス利用者に対する影響が特に大きい。国、地方公共団体、社会福祉法人が経営することを原則とする。
生活保護、母子生活支援施設、児童養護施設、特養、障害者支援施設など
第二種は比較して影響小ということ。
第10章 第2節
社会福祉 措置から契約へ どういうイメージだろうか……。
措置権者:行政機関?
基調は選別主義。措置制度の限界といえるのかなあ。
第11章 第1節
実施機関;政府、国、地方自治体
提供組織;委託事業者、指定事業者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人など)
利用部門;利用者
福祉サービスは、申請主義、同一時空性、評価の困難性などに起因するサービス上の特殊な難しさを持つ。このことを自覚し、対応を検討する必要がある。
第11章 第2節
先述のような仕組みになっているのは受給権の保障のためである。これは揺るがすべきではないため、難しさを解決する仕組みが必要。それを運営管理部門として置く。
個人レベル、システムレベルでの媒介がある。
媒介の局面 ニーズの顕在化~意思決定~役割転換。
役割転換ちょっとイメージしづらい。
①調整機能 ニーズ/サービス間調整、組織間調整
②管理機能 サービス管理(サービスの質を担保)、情報管理
③開発機能 サービス開発、システム開発
④支援機能 提供過程と利用過程とのズレを修正するはたらき。ニーズ/サービス間調整とは何が違うのだろう?イメージしづらい。
供給システムから地域生活支援システムへの変容。生活者としての位置づけを加味し、生活者の内発性を契機として福祉サービスに内包させる。(内発性の誘引が難しそう……?)
⇒これに合わせて運営管理部門の裁量権は可能な限り減らそうと考えられてきた。それはなぜ?より重要になりそうな印象を持つが……
第12章 第1節
バイステックの7原則
・利用者を個人としてとらえる
・利用者の感情表現を大切にする
・援助者は自分の感情を自覚して吟味する
・受け止める
・利用者を一方的に非難しない
・利用者の自己決定を促して尊重する
・秘密を保持して信頼関係を醸成する
全部、至極真っ当かつ重要なことであるな……。社会福祉以外にも展開して良い内容かも知れない。