社会福祉士 勉強ノート

社会福祉士資格試験に向けての勉強ノート。個人用メモなので興味ある方は話1/10程度にお読みください。

220502の勉強

きょうの勉強時間 1:21
累計勉強時間 12:22

 

第10章 第1節

第一種社会福祉事業;サービス利用者に対する影響が特に大きい。国、地方公共団体社会福祉法人が経営することを原則とする。
 生活保護、母子生活支援施設、児童養護施設、特養、障害者支援施設など

第二種は比較して影響小ということ。

 

第10章 第2節

社会福祉 措置から契約へ どういうイメージだろうか……。

措置権者:行政機関?

基調は選別主義。措置制度の限界といえるのかなあ。

 

第11章 第1節

実施機関;政府、国、地方自治
提供組織;委託事業者、指定事業者社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人など)
利用部門;利用者

福祉サービスは、申請主義、同一時空性、評価の困難性などに起因するサービス上の特殊な難しさを持つ。このことを自覚し、対応を検討する必要がある。

 

第11章 第2節

先述のような仕組みになっているのは受給権の保障のためである。これは揺るがすべきではないため、難しさを解決する仕組みが必要。それを運営管理部門として置く。

個人レベル、システムレベルでの媒介がある。

媒介の局面 ニーズの顕在化~意思決定~役割転換。
 役割転換ちょっとイメージしづらい。

①調整機能 ニーズ/サービス間調整、組織間調整
②管理機能 サービス管理(サービスの質を担保)、情報管理
③開発機能 サービス開発、システム開発
④支援機能 提供過程と利用過程とのズレを修正するはたらき。ニーズ/サービス間調整とは何が違うのだろう?イメージしづらい。

供給システムから地域生活支援システムへの変容。生活者としての位置づけを加味し、生活者の内発性を契機として福祉サービスに内包させる。(内発性の誘引が難しそう……?)
 ⇒これに合わせて運営管理部門の裁量権は可能な限り減らそうと考えられてきた。それはなぜ?より重要になりそうな印象を持つが……

 

第12章 第1節

バイステックの7原則
 ・利用者を個人としてとらえる
 ・利用者の感情表現を大切にする
 ・援助者は自分の感情を自覚して吟味する
 ・受け止める
 ・利用者を一方的に非難しない
 ・利用者の自己決定を促して尊重する
 ・秘密を保持して信頼関係を醸成する
全部、至極真っ当かつ重要なことであるな……。社会福祉以外にも展開して良い内容かも知れない。

220430の勉強

きょうの勉強時間 1:43
累計勉強時間 11:01

 

第9章 第4節

ケインズ的総需要管理政策 なんだ……。

ディセント・ワーク decent work;適正労働

チャイルド・ケア、異動支援、特別な医療サービスなどが福祉政策の内容になりうる。

一般的な労働市場では雇用されにくい、雇用されても劣悪な労働条件におかれがちな属性を持つ人々への配慮 重要!

特定求職者雇用開発助成金 障害者雇用促進法

障害者自立支援法(2005) 自立支援給付を中核として、
 ・就労移行支援 就労を希望する障害者に対応
 ・就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対応

障害者雇用促進法(2005) 自立支援法との違いがややこしい
 ・精神障害者への雇用政策強化
 ・在宅就業障害者支援制度
 ・障害者福祉制作との連携
 ・助成金拡充

求職者支援法(2011)既存制度で十分な就職支援ができなかった人々への無料訓練、給付金など。Cool!!

 

第9章 第5節

教育 人生を通じて行われ、教育書部門の間の活発な交流が必要!(ラングラン 1965)
 ⇒生涯学習

①障害児・者への生涯学習支援(特別支援学校等)
②人生の危機に直面する人々への支援
 (不登校フリースクール適応指導教室等。不利益層(出産・育児等)、貧困の世代継承)
 ここには授業料無償化の話が関連しそう。書かれてなかったけど。
③健常者への共生意識の向上
 総合的な学習の時間
 弱いな~。インクルーシブ教育の話が充実されていってほしいものだ。

 

第9章 第6節

日本の住宅政策の実情としては、
 ・生活者が利用するもの
 ・物理的環境を建設するもの ←この色合が強い
  ⇒生活基盤保障として、広義の福祉政策に入っていないような感覚になる。

建設行政での重要な考え方 自治体単位での事業展開、具体的な試みの実践

新型特養(2002)

障害者向けの住宅政策は、高齢者向けの政策と連動し、バリアフリー整備の色が強い。障害者向けとした独自の施策はあまり見られない。

ハートビル法(1994)、交通バリアフリー法(2000)、バリアフリー新法(2006)

グループホーム(共同生活援助):相談や日常生活上の援助
ケアホーム(共同生活介護):入浴、排泄、食事の介護等
福祉ホーム:低額な住居の提供、日常生活への支援
 ⇒障害者総合支援法(2013)ケアホームがグループホームに統合し一元化

身体障害者福祉モデル都市事業(1973)全国6都市……どこ!

コミュニティ型の生活
コレクティブ住宅、グループハウス、シェア住宅、コウハウジング それぞれどんな概念だろう

 

第9章 第7節

震災 社会福祉分野からのアプローチが不可欠

福祉サービス対象者が多く発生する。すべての住民に社会福祉制度・サービスの周知が必要。福祉専門職の存在が必要。

災害救助法と社会福祉関係法の対象者が違う。
 災害救助法 在宅生活者は支援の対象者から除外される。
 (ノーマライゼーションの推進の名のもとに……)
 在宅生活者は自立生活可能と判断されてしまう。まじか??
  ⇒これへの反省は織り込まれたのだろうか?
   ※現場での民生委員や福祉専門職の活動は重要!まじでそうよ

避難所から他の施設への異動をまっさきに求められたのが、弱い立場にある社会福祉の対象者……つら……。

時間軸での考え方 避難段階~復旧段階~復興段階

岩手県 災害派遣福祉チームが結成。全国的に広がりをみせてきている。兵庫県はどうですか?
日頃から、避難所での対応が検討されている。

220429の勉強

きょうの勉強時間 0:54
累計勉強時間 9:28

 

第8章 第3節

福祉計画 具体的な数値目標が定められている⇒政策評価の基準が明確。
 (だが、それで良いかは別の議論な気がする、って前どっかに書いてなかったっけ?)

少数者にしか効果のない生活問題は優先順位が下げられ、後回しされやすくなる。
こうした生活問題に気づき、社会問題化して解決を目指すのが民間の自発的な福祉活動。民間で良いのか……。

福祉政策の立案は、政策課題に関係する市民(当事者、民間、地域)の参加が重要。

我が国の行政はプラン偏重主義:予算の獲得などに重点が置かれる。
政策効果や社会経済活動の変化に基づいた見直しがほとんど行われない。(最悪じゃね?PDCA回さなあかんでしょ……)

NPM(New Public Management)
イギリスやNZで導入。市場メカニズムが可能な限り活用される。行政現場の裁量を広げる代わりに、成果の達成が厳しく評価される。PDCA回されてる感ありますね。

 

第9章 第1節

バルネラブル;社会的に弱い立場、社会的弱者。特権のない人、抑圧集団というやつに近いイメージで良いかな?
 20世紀の社会的変動のなかで、福祉とバルネラビリティをめぐる問題の特徴が断片化し、見えづらいものになってきている。
 虐待からの保護など、バルネラブルな人々を類型化し、政策的対応が行われてきた。それ自体は良いことな気がする。

人権擁護と虐待への公的介入においては、バランスの問題が難しい。当事者の意思をどのように読み取り、介入していくべきなのか?
 ⇒ケースとしての複雑さ、難しさを認識することから始める必要がある!

 

第9章 第2節

医療政策は自由開業医制。営利性を帯びる。が、医師法や職業倫理において、治療の拒否や営利目的開業を禁止している。矛盾!

1970年代 スモン問題(is何)難病が注目され始めた。

在宅福祉サービスの登場もあり、医療システムの進化は病院完結型から地域完結型へと変化しつつある。
 ⇒医療から介護までの提供体制間のネットワーク構築が重要!医療ソーシャルワーカー

 

第9章 第3節

福祉政策
 普遍的給付 公共サービス
 属性別給付 諸手当、給付金など

220426の勉強

きょうの勉強時間 1:05
累計勉強時間 8:34

 

第7章 第3節

主観的な必要 フェルト・ニード 表出されたニード 直感的必要

ニード・ニーズなどのカタカナ語は、専門家支配の傾向を強めてしまう。

 

第7章 第4節

資源;何らかの必要を充足する機能を持った客体

報酬;必要の充足に対し直接役立つ資源(現物給付)
用具;必要の充足に対し間接的に役立つ資源(現金給付、利用券)

 

第8章 第1節

封建社会の家父長主義的な保護からの開放⇒生活自己責任
負の側面として、多数の人々に自己責任の能力や努力を超えるような生活困窮をもたらした。

主体的、任意的、選択的な社会関係を基盤とする都市型社会において、人為的、意識的になされる相互補助が今日では求められている。めちゃくちゃわかる!

ノーマライゼーション 平常化、常態化

居宅主義は、インスティチューショナリズム(施設病)の弊害を避ける思想もあり。
 施設病とは?具体的なものイメージしておきたい。

利用する社会福祉から創造する社会福祉へ。
利用すべき社会福祉を計画し、策定し、運営管理に参加する市民!
 これは現代ですでに始まっている取り組み?それとももっと将来の話?前者であれば、具体事例を見ておきたい。

 

第8章 第2節

生活維持システム;家族の生命・活力の生産から再生産まで
生活支援システム;社会生活上の困難が生じた際に利用される

ベヴァリッジ報告(1942年、イギリス)
 国家の責任を最低限度の生活水準の保障にとどめた。

講師分離の原則は、措置委託費制度と社会福祉法人制度の創設・発展を促した。

福祉多元主義

220425の勉強

きょうの勉強時間 1:52
累計勉強時間 7:29

 

きのう勉強できなかった!さっそくやらかした~。

 

第5章 第2節(途中から)

1950年代 結核患者多い⇒国民健康保険法(1958年)
老後の経済問題⇒国民年金法(1961年)

新保守主義新自由主義
福祉国家としての観葉な福祉サービスが社会の道徳規範を形骸化させた、とする思想。
・個人の自助努力を強調
・「小さな政府」と市場原理を重視
社会福祉の中心的担い手を家族/教会/慈善組織など、市民社会制度とすべき

憲法25条 生存権
朝日訴訟にて、この法的正確がプログラム規定(国の国民に対する道義的責任の宣言)であると判断された。

 

第6章 第1節

福祉元年 1973年

高度経済成長期の福祉システム思想における、中心的な役割の担い手
・ケアと再生産:家族
・所得、雇用の維持:企業

1980年 生活保護制度 不正受給の防止
保護基準算定方式の変更(格差縮小方式⇒水準均衡方式)ここの違い理解しておくべき……

社会福祉の普遍化は、マジョリティへの対処を重視?すなわちマイノリティ軽視?なんとも悲しい動きだ。

 

第6章 第2節(きょうはここから読み進める)

21世紀福祉ビジョン(政策文書)
高齢化が活力に結びつく明るい社会を構築する
年金・医療・福祉の給付構造 5:4:1 ⇒ 5:3:2を目指す

社会保障制度審議会1995年勧告(政策文書)
個人化が進む ⇒ 個人の自立、しかし国民同士の社会的連帯が重要。

骨太の方針2006 ナショナル・ミニマムの後退

近年の医療保険制度改正……医療コストの見直しに関するものが多い。

このへんややこしいな。
ゴールドプラン 高齢者福祉
エンゼルプラン 児童福祉
障害者プラン 障害者福祉
 発達障害者支援法(2004年)

介護保険制度 単なる調整ではなく、改革を伴う。
老人福祉と老人医療の間で連携を欠いた対応が必要。
自立と連帯の理念
 自立 ケアマネ制度、市町村が保険者
 連帯 社会保険方式導入

社会福祉の旧構造⇒新構造
 行政主導の福祉供給システム⇒福祉サービス利用者の主体化
 キーワード「個人の尊厳」「自立支援」「参加」「利用者の以降の尊重」「利用者の立場」

子ども・子育て関連三法 保護者が子育てについての第一義的責任
施設型給付/地域型保育給付

『福祉から雇用へ』推進5か年計画 障害者雇用を一般雇用へ……雇用する側の柔軟さが重要では?それについて何か対策は打たれたのか?

水際作戦の恒久化 なんやろ?

 

第7章 第1節

あんまメモることないかも。

 

第7章 第2節

個人主義(生活保護の申請保護の原則)
パターナリズム(社会保険、精神保健福祉の措置入院)

 

第7章 第3節

社会の中で社会化された個人 社会性を内面化してしまう。