220507の勉強
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第1章
第1節
社会福祉士の義務規定 2007年の改正で以下が加わる。
・誠実義務
・資質向上の責務
・多職種との連携(追加というよりは規定の見直し)
認定社会福祉士、認定上級社会福祉士
上級は、人材育成における指導的役割や、実践の科学化の能力を求められる。論文とか書くのかな。認められた機関での研修の受講が必要だそうだ。
社会福祉士が地域に根づいた社会福祉の専門職として認知されるかどうかが今後の大きな課題。認知するの主語は市民?であれば、市民への働きかけが必須。
これエモい!!↓↓
「社会福祉士に新しい機能が求められるとしても、そこでの実践はソーシャルワークの本質に根ざしたものでなければならない。本質とはつまり、変わるべきものと変わるはずのないものを見極めることだ。」
エモいな~。社会福祉の文脈でなくても使えそうだ。
社会的孤立と経済的困窮に至る問題構造は深く重なり合っている。ひきこもり、ホームレス、自殺企図、自己破産、ゴミ屋敷など。こうした社会的孤立は、社会的排除の問題とも通底する。
⇒社会的排除を生み出すのは誰なのか!!誰かが社会的孤立してしまうことに無頓着な政と市民ではないのか!!ここをしっかりと追求する気持ちで勉強に取り組みたい。
精神保健福祉士には、精神障害者を対象とすることによる援助の特徴がある。つまり、援助の長期化(疾病の完治を目指すのではなく、うまく付き合いながら地域と折り合いをつけていくことを重視するため)、ステークホルダーの理解獲得やサポート構築、偏見の払拭など。
⇒援助の長期化は、社会福祉士が広く扱う障害者(身体障害、高齢者介護など)でも同じなのでは?
第2節
就業者6311万人のうち、医療・福祉は12%にあたる735万人。
現代日本は、家族や地域で互いに支え合う機能が低下している。
⇒高齢者虐待、児童虐待、DV、社会的孤立、ホームレス、ひきこもり、ニート、自殺増などの問題の顕在化。
福祉サービスのとらえかたに変化が生じてきている。
箱物の施設(=ハード)に通うという意識よりも、中身のサービス(=ソフト)を利用する、という意識を持ちやすい制度体系になっている。
……どのような制度体系の変遷によっている?ちゃんと理解しておこう。
認知症高齢者への事例 日常生活自立支援事業;なんだろ??
事例が3点出てきたけど、全部きつい……感情移入しすぎないように気をつけねばなるまい。
第2章
第1節
社会福祉士の任務:社会変革、社会開発、社会的結束の促進
・社会変革 構造的条件に挑戦し、社会を変えていこうとする。
・社会開発 戦略的に機関やシステムにはたらきかける。
・社会的結束 ⇔社会的排除 本来社会の構成員として享受できるはずの公共サービスを受けられない。生活に影響を与える意思決定に参加できない。
「文化」の名において、一部の人の権利が侵害される場合がある。
⇔建設的な対話と変化が必要